【相続登記の義務化】
令和6年4月1日から(2024年)の相続登記の義務化開始によって、今まで任意の手続きであった不動産の相続手続きが必ず行わなければならなくなりました。
これは国が社会課題として、空き家問題や相続人が不明で放置された土地などの問題に対して本腰を入れて対策を進めるために決められたものです。
具体的には、不動産の登記の名義人が亡くなった場合には、一定期間内(原則3年以内)に相続人への名義の変更の手続きを行わなくてはならなくなります。
一定期間を過ぎると国から罰金を命じられてしまうルールとなります。
これは遡って適用されますので、令和6年(2024年)以前に相続が発生していて、名義変更が済んでいない不動産についても対象となります。
名義を変える手続きをするためには次のような工程が必要となります。
遺言書に基づいた相続手続き
1.遺言書の内容に不備がないかの確認(自筆証書遺言の場合は、裁判所での検認手続きが必要)
2.必要な戸籍等の収集
3.遺言の内容に基づき、遺言執行者が相続登記を法務局へ申請する
遺言書がない場合の相続手続き
1.故人の戸籍関係を出生までさかのぼって収集し、相続関係を確認する
2.相続人全員の合意によって遺産分割協議を行い、書類に実印と署名を行う
3.所有権を新たに引き継がれる方が、法務局への手続きを行う
特に、遺言書がない場合の相続手続きに関しては、原則として相続人全員の協議が求められます。もし1人でも同意を得られない場合は、裁判所による調整や裁判手続きが必要になってきます。
弊所では、必要書類のチェックと登記申請のみを行う節約プランと、必要書類の収集から、遺産分割協議書の作成などをまるっと代行するお任せプランの2つを用意しております。 また、不動産だけでなく、相続財産全体について任せたい場合には、遺産承継業務もご利用ください。
また、自分の不動産の登記簿がどのような状態かを確認されたい場合や、将来の相続登記を円滑にするための方法、相続した不動産を処分したい場合など、さまざまなご相談にも対応しておりますので是非一度、お気軽にお問い合わせください。
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