【遺産整理業務(相続手続き丸ごとおまかせサービス)】
概念
遺産承継業務とは、被相続人(亡くなった人)の遺産(相続財産)の法的な相続処理のことをいいます。
人が亡くなると相続が開始して、その人が生前持っていた財産は相続人に引き継がれます。
しかし、引き継がれるといっても、財産の名義が勝手に変わるわけではりません。
預貯金、株式及び不動産等の相続財産の相続による解約や名義変更の手続は遺産を相続した相続人が行う必要があります。
こんな悩みはないでしょうか?
・平日は仕事で忙しくて、銀行や役所に行く時間がない
・相続人で疎遠な人もいるし、手続きをどうやって進めたらいいのかわからない
・親族の数が多くて話がまとまるか心配
・スピーディーに手続きを任せたいので専門家に丸投げしたい
そこで、司法書士が相続人に変わり、相続財産の承継手続き等を代行するのが「遺産整理業務」です。
通常整理業務
1)戸籍調査をして相続人を確定
2)相続関係説明図を準備
3)財産目録の作成を行ったうえで相続人の全員で合意をして遺産分割協議を行います。
4)遺産分割協議書の作成
その後、銀行、証券会社、法務局などの関係各所に相続手続きの申請をしていくのですが、これらの業務を相続人が行うのは非常に大変です。
手続き的なことに関しては、丸ごと専門家にお任せして、その分の時間を故人との思い出の整理や親族間のグリーフケアにお時間を使ってはいかがでしょうか?
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