【遺言書】

遺言書についての選択肢が広がってきております。


遺言書

法務局での自筆証書保管制度の開始やそれに伴った自筆証書遺言の一部をパソコンでの作成などが認められるなど要件緩和がなされたり、国が遺言書をもっと普及させようとしている表れではないでしょうか。

日本は、他の先進国と比べても遺言書の作成件数が少ないと言われております。

これは諸説ありますが、昔の家督相続の考え方から遺言書について重要視していないことや「遺書」と混同して、縁起の悪いもののように考えている人が多いのではないでしょうか?

専門家からすると相続手続きにおいて、遺言書はメリットこそあれ、デメリットはありません。もちろん作成するのに、手間ひま、時間がかかりますが、それを上回るメリットがあると考えております。

遺言書がある場合
>>相続人間の話し合いが不要

遺言書がない場合
>>相続人全員の合意が必要

遺言書の種類

公正証書遺言

◉公正証書遺言
>>あらかじめ、文案を作成したのちに公証役場で証人の立会いの下で作成される。

メリット:形式面での不備がない。遺言者が書くのは、名前だけでOK。公証役場に原本が保管されるので、偽造されたり、紛失したりの恐れがない。検認手続不要ですぐに手続きで利用できる。

デメリット:公証人との素案のすり合わせなどに時間の調整が必要。
証人2名の立会いが必要。公証人の費用も必要

自筆証書遺言

◉自筆証書遺言
>>原則、全文を自筆で作成する。法律にのっとった要件で記載をする必要があり、形式面を間違えると無効となってしまうので注意が必要。

メリット:自分一人でいつでも気楽に作ることができる。費用が掛からない。

デメリット:せっかく作っても、形式不備により効力を持たないケースもある。
開封する際に、相続人の立会いの下裁判所での開封手続きが必要になる。
(法務局での保管制度を利用する場合は不要)
偽造変造、紛失のリスクがある。

公正証書遺言、自筆証書遺言それぞれメリットデメリットがあります。
遺言書は一度書いたら、変更できないわけではなく、その時点での想いを残すものです。
人生の節目に定期的に棚卸をして書き換える方もいらっしゃいます。それぞれに合った形での遺言書を提案させていただきます。

遺言書を作るためのステップ

1.財産の棚卸
2.残したい人、割合を考える
3.様々なケースに関しても対応できるように考える。
(自分より先に、配偶者がなくなった場合、、、)
(遺言の内容を実現してもらうのはだれにやってもらおう)
(遺留分についても考慮しよう)

注意
遺言書は十人十色で、家族構成や資産の状況、どのような想いを残したいかなど、背景をしっかりとお聞きした上でアドバイスをさせていただいております。
遺言書の形式的なチェックのみは行なっておりません。

様々な書籍や情報がある中で、簡単に考えて遺言書を作成される方もいます。
しかし、専門家からすると、大事な要素が抜けてしまっているためにかえって争いの種になってしまったり、手続きが煩雑化したり、もしくは「せっかく作ったのに誰にもチェックしてもらわずに亡くなり、形式不備で手続で使用できずに結局遺産分割の手続きが必要になった。」など、様々な事案を経験しております。

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